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2024-04-16 | |
2024-04-12 |
自然災害発生時における警備員の安全確保のためのガイドライン 【国交省】 NEW 国土交通省からは、警備員の安全確保に関する周知依頼が寄せられました。 地質調査業においては、警備員を配置する機会は少ないと思われますが、調査現場で依頼する交通誘導員については、今回の周知内容にある安全確保の考え方が同様に適用されるのが望ましい場面もあるかと思います。 次のガイドラインを参考に、交通誘導員の依頼契約手続きや安全管理などにお役立てください。 ■「自然災害発生時における警備員の安全確保のためのガイドライン」 |
2024-03-14 |
「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置」について 【国交省】 NEW 国土交通省からは、能登半島地震の被災地域外の企業については、別添の【国交省事務連絡】にあるとおり、令和6年度も昨年同様の賃上げ率による加点措置を継続するとの連絡がありました。 一方、被災地域の企業については、次の通り実施するとの事です。 (1)減点措置の免除 〇被災地域に主たる事業所が所在する企業 が 〇発災(R6.1.1)までに、賃上げを表明し加点を受けている場合 仮に賃上げ目標が達成できなかった場合も、翌1年間の減点措置を課さないこととする。 (2)賃上げ加点措置の適用対象外 〇被災4県内(※)(石川県、富山県、新潟県、福井県)における 今後の発注については、当面の間、賃上げ加点措置の適用対象外とする。 ■国交省事務連絡 加点措置について ■能登半島地震 加点措置の取扱いについて ■能登半島地震 加点措置に基づく減点措置の取扱いについて |
2024-03-12 | |
2024-2-28 |
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」について 【国交省】 ★2/28記事追加------------------------------------------------------- 経済産業省より、国土交通省を通じて価格交渉促進月間に関する周知依頼が全地連に寄せられました。 「今年の春闘は、物価高を上回る賃上げの実現に向けた重要な機会であり、この3月は、その「賃上げ実現」の鍵となる価格転嫁のための交渉が本格化する、極めて大事な時期」と記されており、また特に次の点について依頼したいとしております。 1. 価格交渉及び価格転嫁への積極的な対応 2. 労務費に関する「指針」の周知、及び積極的な活用 3. フォローアップ調査に対する御協力(受注側中小企業の皆様) 4. パートナーシップ構築宣言への参加 詳細については本記事内にあります、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」をご覧ください。 ★1/30記事追加------------------------------------------------------- 本年1月22日に行われた政労使の意見交換において、岸田総理より、中小企業・小規模企業における賃上げに向け、産業界における本指針に定めた「12の行動指針」に沿った行動の徹底について発言があったところです。 本件に関する調査では、労務費のコストに占める割合が高い業種の一つとして「技術サービス業」があげられ、また当該業種の受注者が価格転嫁できていない発注者の上位3業種の一つとして「技術サービス業」があげられています。これは、「技術サービス業」である地質調査業も同様の傾向にあると考えられます。 会員企業の皆さまにおかれましては、本指針の内容を再確認の上、適切なご対応をお願いいたします。 【政労使の意見交換(令和6年1月22日)参考URL】 <内閣官房HP> ■https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/seiroushi/dai1/gijisidai.html <首相官邸HP> ■https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202401/22seiroushi.html ★11/29発表の記事より一部追加------------------------------------------- 公正取引委員会より公表された資料に、指針の概要が追加されました。詳細は以下公正取引委員会のHPをご確認ください。 ■https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/nov/231129_roumuhitenka.html -------------------------------------------------------------------- この指針は、労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストのうち、労務費の転嫁に係る価格交渉について、発注者及び受注者それぞれが採るべき行動/求められる行動を「12の行動指針」として取りまとめたものであります。 これに沿わない行為を行い、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、公正取引委員会において独占禁止法及び下請代金法に基づき厳正に対処していくとされております。 ■「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」 1.価格交渉の様式(例) 指針には、受注者が「労務費」についても価格交渉を申し込み易いよう、「労務費、原材料費、エネルギー費」それぞれの費目を明示した、価格交渉の様式例が添付されております(指針25ページ、14ページ参照)。 受注者の立場の会員企業は、この交渉様式(例)を積極的に御活用ください。 2.相談窓口の活用 受注者が価格交渉に際して積極的に情報収集できるよう、経済産業省では、取引上の悩み相談を受け付ける「下請かけこみ寺」や、価格交渉に関する基礎的な知識の習得支援等を行う「価格転嫁サポート窓口」を設けるなど、全国的なサポート体制を整備しておりますので、積極的に御活用下さい。 参考:「下請かけこみ寺」「よろず支援拠点」の拠点一覧 ■https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html |
2024-02-16 |
令和6年度 設計業務委託等技術者単価の改定について 【国交省】 国土交通省は2月16日、令和6年度設計業務委託等技術者単価を決定し公表しました。技術者単価は、令和6年3月からの適用となります。 <国交省HP> ■https://www1.mlit.go.jp/report/press/content/001723794.pdf 改定ポイントは次の通りです。 ・令和6年度地質調査業務 3職種区分の技術者単価 前年度比+3.4% ・地質調査技術者の職種区分定義の見直し ■改定内容の速報資料、技術者単価の推移グラフ(全地連作成) |
2024-02-05 |
時間外労働上限規制について 第196回通常国会において、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成⽴し、2019年4⽉より、中小企業は2020年4⽉より、時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となりました。建設業界では、2024年3月31日までの猶予期間を経て、同年(今年)4月より法の適用対象となりました。地質調査業は、総務省の日本標準産業分類で「土木建設サービス業」に位置付けられているため、建設業界の猶予期間は適用されません。 例えば、今回の「令和6年能登半島地震」など、災害時の時間外労働については、労働基準法第33条に特例の規定があります。ただし、事業の繁忙期など経営上時間外労働が必要となる場合や、通常予見される部分的な機械保守や整備は、特例の対象外となっているので注意が必要です。 一方、地質調査業では、中小企業でも2020年より時間外労働上限規制が適用されているものの、発注時期・工期や発注者対応、災害の多発等の課題があり、「時間外労働上限規制」に対し十分に対応し難い状況であるように思います。国土交通省でも「働き方改革」に関する様々な取り組みが試されていますが、この地質調査業会の事例を教訓として、今後もさらに対応を深化・継続していただかなくてはなりません。 【時間外労働上限規制】 ・時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間 ・36協定を締結した場合でも、年720時間以内、時間外労働+休日労働は月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内 ・原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月まで ・違反した場合には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰⾦が科されるおそれ 厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf 【労働基準法第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)】 条文: 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない ・地震や津波、風水害、雪害、爆発、火災などの災害が起きたときに適用が許可される ・所轄の労働基準監督署長に対し「非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書・届」を提出 ・事前に許可を取れない場合には、事後に手続きをして承認を受ける ・時間外労働や休日労働、深夜労働をおこなわせた場合には割増賃金の支払いが必要 |
2024-01-11 |
令和6年能登半島地震の被災地域における建設工事等の適正な入札及び契約について【国交省】 NEW 総務省及び国土交通省は1月9日、令和6年能登半島地震の被災地域における建設工事や業務等の入札契約を短期に集中的に行うために、新潟県、富山県、石川県及び新潟市に対し、入札契約の基本的な考え方を通知いたしました。 また、国交省からは、同通知に対する理解と適切な対応のため、建設関連業の団体宛に周知依頼を発信いたしました。 ■令和6年能登半島地震の被災地域における建設工事等の適正な入札及び契約について |
2024-01-10 |
建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A【能登半島地震版】の公表 【厚労省】 厚生労働省は1月10日、労働基準法における時間外労働の上限規制に 関連するQAを公表しました。今後の労務管理の参考にして下さい。 (厚労省HP)■https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00177.html (QA) ■令和6年能登半島地震に関するQ&A なお、QAの問1~3が建設業、建設コンサルタント等向けのものになりますが、 ・個別具体の判断されるものだが、能登半島地震の復旧活動は 一般に人命・公益の保護の観点から急務であると考えられる、 という趣旨のQAとなっています。 |
2023-12-25 |
令和6年度予算案(概算)(自民党からの情報提供) 【自民党】 自民党からは、令和6年度予算案に関する情報提供がございましたのでご案内いたします。 ■令和6年度予算案(概算)関連資料 |
2023-12-14 |
下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について 【国交省】 国土交通省からは、下請契約及び下請代金支払に関する周知協力依頼がありました。 周知依頼の文書には、適正な請負代金の設定や適正な工期の確保が記されてるほか、インボイス制度開始後の免税事業者との適正な取引に関する内容などが記されております。なお、内閣官房及び公正取引委員会は令和5年11月29日、労務費の円滑な転嫁を進めるにあたり、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を策定・公表しました。あわせてご確認ください。 ■周知依頼文書 ■労務費に関する指針(公正取引委員会HP) |
2023-11-30 |
消費税インボイス制度 お問合せの多いご質問や相談窓口など 【国交省】 国土交通省からは、インボイス制度に関する周知協力依頼がありました。 次のzipフォルダより、お問合せの多いご質問、相談窓口や制度開始後において特にご留意いただきたい事項などの資料をご覧いただくことができます。 ■インボイス制度に関する周知依頼関連資料 |
2023-11-29 |
令和5年4月より労働安全衛生法が改正され、「新たな化学物質規制」が導入されました 【厚労省】 地質調査関連で対象となる製品は、①ベントナイト、②セメント、③塩ビ接着剤、④固形パラフィン、⑤膨脹剤の使用に関するものです。(令和5年11月現在) 対応としては、次のものが挙げられます。 ㋐:SDS(安全データシートの確認)・作業環境の確認 ㋑:使用前のリスクアセスメント(KY等で)の実施 ㋒:リスク低減措置(マスク・メガネ等の防護器具着用) ㋓:記録に残す(ベントナイト30年、その他は3年) 関連情報に基づいてご確認の上、ご対応をお願いいたします。 【関連情報】 [厚生労働省サイト] ■「新たな科学物質規制制度」について ■その他の資料 [中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター] ■https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-4h1-0.htm |
2023-11-27 | |
2023-11-09 |
「予算・税制に関する政策懇談会」に予算編成の要望書を提出 全地連の田中会長は11月9日、自由民主党本部で開催された「予算・税制に関する政策懇談会」に出席し、令和5年度補正及び令和6年度予算編成にあたっての要望書を提出しました。 ■全地連要望書 |
2023-11-08 |
「公共工事品質確保に関する議員連盟総会」にて地質調査業の課題を踏まえた品確法の充実化を説明 全地連の田中会長は11月8日、参議院議員会館で開催された「公共工事品質確保に関する議員連盟総会」に出席し、次期品確法の改正に向けて地質調査業の抱える課題を踏まえた本法の充実化を資料に基づき説明しました。 ■全地連説明資料 ■品格議連議員(佐藤のぶあき議員)HP 活動レポート |
2023-10-10 | |
2023-10-10 | |
2023-09-21 | |
2023-09-19 | |
2023-09-11 | |
2023-08-29 | |
2023-08-24 |