NEWS
お知らせ・新着情報
2021/01/14
新型コロナウイルスに関する行政機関からのお知らせ
このページには、国の機関より全地連宛に周知協力依頼のありました新型コロナウイルスに
関する情報を掲載しております。会員企業の皆さまにおかれましては、このページを定期的に
ご覧いただいた上、企業の活動や従業員様の暮らしなどに関する参考情報としてお役立ていた
だければと存じます。
関する情報を掲載しております。会員企業の皆さまにおかれましては、このページを定期的に
ご覧いただいた上、企業の活動や従業員様の暮らしなどに関する参考情報としてお役立ていた
だければと存じます。
《このページについて》
・令和2年4月6日(月)以降にありました周知協力依頼の情報を順次掲載しております。
・全地連ホームページからは直接にアクセスできません。このページのURLを「お気に入り」に登録しアクセスしてください。
2021/1/13 NEW!!
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更(2021/1/13)
政府は、1月13日、緊急事態措置を実施すべき区域に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を加え、これに伴い 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更しました。これを踏まえ、国土交通省からは、追加された2府5県において先の1都3県と同様に、感染拡大防止の取組の実施を徹底するよう依頼されておりますのでお知らせします。
2021/1/12 NEW!!
「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域)」
外務省では、国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者を対象とする日本における新たな水際対策強化に関する新たな措置(昨年12月26日決定)について、検疫の強化の対象国・地域の情報を随時追加し公表しております。
外国への渡航計画、取引や拠点などを有する会員企業におかれましては、外務省のホームページをご確認ください。
2021/1/8 NEW!!
「雇用調整助成金の特例措置の延長について」
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金につきましては、特例措置の延長(令和3年2月28日まで)に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することができるとしました。これにより、1年を超えて引き続き受給できる期間は、令和3年6月30日までとなります。
2021/1/8
「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた対応について」
国土交通省から、緊急事態宣言が発出されたことを受け、以下の4項目について協力依頼がありましたので、ご協力頂くようお願いいたします。
①緊急事態宣言・基本的対処方針等の周知
②業種別の感染拡大予防ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底の要請
③在宅勤務(テレワーク)等の推進、
④催物の開催制限、施設の使用制限等に係る営業時間短縮要請への協力依頼等
なお、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策本部から、各府省内並びに所管団体及び独立行政法人等に対して、以下の実践について要請がなされていますのであわせてお知らせします。
① 職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものであるが、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること
② 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること
2021/1/7
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更(2021/1/7)
政府は1月7日、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県を対象に緊急事態宣言を発出するとともに基本的対処方針を変更しました。変更内容の概要は以下のとおりです。
基本的対処方針の主な変更内容について(概要)
〇緊急事態措置の具体的内容
① 外出の自粛(14頁)
不要不急の外出・移動自粛の要請、特に、20時以降の外出自粛を徹底
② 催物(イベント等)の開催制限(14頁)
別途通知する目安を踏まえた規模要件等(人数上限・収容率、飲食を伴わないこと等)を設定し、要件に沿った開催の要請
③ 施設の使用制限等(15頁) 省略
④ 職場・出勤(16頁)
・「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)等を強力に推進
・事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制
⑤ 学校等(17頁) 省略
2021/1/7
「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」(2021/1/7)
政府は1月7日、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県を対象に緊急事態宣言を発出しました。緊急事態措置を実施すべき期間は、令和3年1月8日から2月7日までとされておりますが、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとされています。
2021/1/7
「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」
1月7日に、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県を対象に緊急事態宣言が発出されたことを受けて、国土交通省では地方整備局、自治体等に対し、以下の通達を出しておりますので参考にしてください。内容としては、昨年春の緊急事態宣言時に出された通達(令和2年4月7日付及び4月20日付通達)を踏襲したものとなっております。
2020/12/10(全地連E-mailかわら版12月号)
12月9日時点における国の機関での企業向け・個人向けの主な支援情報や国土交通省等における地質調査業務への対応に関する情報を掲載しております。なお、各種の助成や特別措置等は今後、助成枠の拡大など見直しがなされることがあります。最新の情報を確認してください。
〇内閣官房
年末年始の感染拡大の防止に向けて、会食時の留意点や寒冷地の対策、ポスター・チラシなどを紹介しております。従業員様への感染予防の周知にご利用いただき、年末年始の分散休暇についてもご配慮ください。
国が設置した「 新型コロナウイルス感染症対策本部」では8月28日、新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組を公表しました。当ウイルスによる現在まで感染状況や次に迎える季節性インフルエンザなどを踏まえて、今後における入院勧告等の権限の運用見直しや検査体制の見直し拡充などが示されています。
企業向け個人向け 「新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言」 5月25日
企業向け個人向け 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」5月25日変更
企業向け 「業種別ガイドラインについて」(12月3日時点)
政府のまとめた業種ごとの感染拡大予防ガイドラインの一覧です。関連する業種もありますので参考にしてください。
企業向け個人向け 「飲食店等におけるクラスター発生防止のための総合的取組」について
政府のまとめた「総合的取組」において、経済団体等と一体となった感染防止の取組強化が示されておりますので参考にしてください。
企業向け個人向け 「来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について」(11/12)
「感染拡大地域における催物の開催制限等について」(11/25)
政府は、12月1日以降の催物の開催制限について、基本的に当面来年2月末まで現在の取扱を維持し、一部の催物について収容率の緩和や具体的な感染防止策等を明確化しましたが、さらに、11月末時点の感染状況を踏まえ、強い感染防止対策が必要な状況に達したと考えられる地域(都道府県全域又は一部地域)で開催される催物等に対し、必要に応じ、国の目安より厳しい基準を設定する旨の通知が出されていますので参考にしてください。
〇国土交通省
企業向け 「新型コロナウイルスの感染拡大予防に向けた対応について(お知らせ)」(11/20)
国土交通省は、年末年始にかけての予算要望活動、慣例的な挨拶等の留意事項について、以下のとおりお知らせがありましたので、留意してください。
・ 当面、要望書等は、原則として、郵送など文書で受け付けさせていただきます。面会による場合の扱いと何ら変わりなく、要望内容等について真摯に受け止めさせていただきます。また、オンライン面会形式による要望も可能ですので、対応者の予定確保や通信環境などの技術的調整等について個別にご相談ください。
・ また、年末年始に行われている慣例的な訪問は、感染拡大防止の観点から、お控えいただくようお願いします。
・ 各地方ブロックにおける対応については、それぞれを担当する地方支分部局にお問い合わせください。
企業向け 「建設業・建設関連業者における支援メニュー(概要)」(10/30時点)
建設業・建設関連業者への各府省所管の支援メニューをまとめたページです(本かわら版の情報と重複している部分があります)
https://www.mlit.go.jp/common/001371057.pdf
企業向け 「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」(4/7)
地方整備局等へ直轄事業における対応を示した通達です。(地方自治体にも参考通知)
・一時中止措置等について受発注者間で協議
・測量・調査・設計等の業務においては極力テレワーク等を実施
・入札等手続き中及び今後公告する業務について柔軟に対応(申請書等の提出期限延長、CPDの評価対象期間延長・評価対象単位数減、一時中止措置等によりR1年度からR2年度に変更した業務についてR2年度以降の入札公告の評価対象に含み手持ち業務 (4億10件)とみなさない 等)
・ヒアリングの原則省略 (真に必要な場合は、テレビ会議等で実施)
企業向け 「工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底について」(4/20)
地方整備局等へ直轄事業における対応を示した通達です。(地方自治体にも参考通知)
・一時中止した場合、履行期間・費用等適切に設計変更
・感染拡大防止対策に係る費用について、必要に応じ設計変更(現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用、遠隔臨場やテレビ会議等のための機材・通信費等が変更例として掲げられています。これら以外でも感染拡大防止のために必要と認められる対策については、設計変更を行うことを妨げないとされています。)
企業向け 「国土交通省所管事業の執行における円滑な発注及び施工体制の確保に向けた具体的対策について」 (5/7)
地方整備局等へ直轄事業における対応を示した通達で、業務に関しては上記4/7、4/20の通達の内容に、以下の項目が追加されています。
・プロポーザル方式等の評価等では、項目の省略や評価テーマ数の最小限化
・技術提案書等のため図面等の閲覧を認める場合、インターネット等を活用
・電子入札システム等で電子承認カード等を可能な限り使用せずテレワーク等において支障のないと考えられる方策を検討
企業向け 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の一部解除後における工事及び業務の対応について(5/14)
緊急事態宣言の一部解除後における地方整備局等へ直轄事業における対応を示した通達で、業務に関しては基本的に上記4/7、4/20の通達の内容に基づき措置することとされています。
企業向け 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における工事及び業務の対応について(5/25)
緊急事態宣言の解除後における地方整備局等へ直轄事業における対応を示した通達で、業務に関しては基本的に上記4/7、4/20の通達の内容に基づき措置することとされています。
企業向け 新型コロナウイルス感染症に係る建設関連業の登録の更新等の取扱いについて(6/24)
国土交通省より整備局等担当部長あてに以下の通知が出されております。ご留意ください。
【登録更新について】
・当面の間、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた地質調査業者について、登録の更新の申請に必要な書類の一部が不足している場合であっても、登録の更新の申請を受領する
・その上で、申請書類が揃った段階で審査を行うなどの柔軟な運用を行うことを認める
・この場合、申請を受領する段階で、不足する書類の提出を誓約する旨の書面の提出を求めることや、一定の期間を設けた上でその期間内に追加の書類の提出が行われない場合は、登録の更新を認めないこととすることを通知しておくなどの措置を併せて講じることも可能
【現況報告書の提出について】
・当面の間、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた地質調査業者について、地質調査業登録規程第七条第一項に規定する書類について、書類の内容を確定させる手続き(株主総会の承認など)等が終了していないものを提出することも差し支えない
・なお、この場合は、事後的に内容が確定したものを提出するよう指導することとし、その旨の誓約書の提出を求めることなども可能
企業向け 「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の改訂について(8/25)
建設業における最新の感染予防対策ガイドラインです。現場作業等の参考にしてください。
企業向け 外出自粛要請など、やむを得ない理由がある場合「道路占用料」の納入期限を延長
〇財務省
企業向け 国税、地方税の納税の猶予の特例
対象者:新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期比で概ね20%以上減少し、一時に納税することが困難であること
対象となる国税:令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する国税
猶予の内容:1年間の納税猶予 延滞税なし 無担保
〈国 税〉https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf(財務省HP)
企業向け 固定資産税の納税の猶予・軽減について
中小企業の固定資産税・都市計画税について、要件を満たした場合に、納税を猶予・減免
・猶予・軽減の内容[資産別]:[土地]支払時期2020年分の納税猶予(翌年度に納付、無担保、延滞税なし)
[事業用家屋、償却資産]支払時期2020年分の納税猶予(翌年度に納付、無担保、延滞税なし)及び支払時期2021年分の減免(ゼロ又は1/2)
・納税猶予の要件:2020年2月~納付期限までの任意の1ヶ月以上の収入が前年同期比概ね20%以上減少
・軽減・免除の要件:2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入の対前年減少率が、50%以上減少:ゼロ 30%以上50%未満減少: 1/2
企業向け 「欠損金の繰り戻し還付」の特例
・(対象法人の拡大)現行資本金1億円以下の法人から、資本金1億円超10億円以下の法人に拡大し、青色欠損金の繰戻し還付を受けることが可能に
・令和2年2月1日~令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金額が対象
・新型コロナウイルスによる損失の場合も、災害損失⽋損⾦の繰戻しによる法⼈税額還付の可能性あり
(対象となりうる新型コロナウイルスによる損失の例:感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損、施設や備品などを消毒するために支出した費用、感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用、イベント等の中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損)
〇厚生労働省
企業向け 「雇用調整助成金」特例措置について(特例措置の延長を発表 令和3年2月まで)
本制度は、事業主が休業に伴い従業員に支払う休業手当等を国が助成する制度です。政府は11月27日、特例措置を来年2月まで延長すると発表しました。今後の動向をご確認ください。
〈助成金・特例措置のポイント〉
対象となる事業主 → 新型コロナウイルの影響で売上げが減少し休業した全事業主(会社規模を問わず、地質調査業も対象)
休業の内容 → 全社休業の必要はない(部署単位での休業や1時間以上の時短勤務(短時間休業)でも対象)
生産指標要件(売上高) → 1か月5%以上減少(単月の減少でも可)
助成の額と率 → 上限15,000円/日 最大100%
対象期間 → 令和2年4月1日から令和2年12月31日まで
対象となる労働者 → 雇用保険被保険者でない労働者も対象(週20時間未満の短時間労働者も可)(緊急雇用安定助成金の扱い)
(厚労省HP 雇用調整助成金)
企業向け 社会保険料(厚生年金保険料・労働保険料)等の納付猶予の特例
対象者:新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期比で概ね20%以上減少し、一時に納付することが困難であること
対象となる社会保険料:令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する社会保険料
猶予の内容: 1年間の納付猶予 延滞金なし 無担保
厚生年金保険料
労働保険料
企業向け 「小学校休業等対応助成金」について (対象期間の延長を発表 令和3年2月まで)
新型コロナウイルスにより小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の世話が必要になった保護者である労働者に対し有給休暇(特別休暇)を取得させた企業に対する助成金
〈助成のポイント〉
対象となる従業員:雇用保険被保険者、雇用保険被保険者以外(パート、アルバイトも対象)
対象となる有給休暇:賃金を全額支給した年次有給休暇を除く休暇で、令和2年2月27日から12月31日までの間に取得した休暇(8月28日に厚労省より、当助成金制度について対象となる休暇取得の適用期間を12月末まで延長予定と発表されました)
助成額:上限15,000円/日 (8,330円より引上げ 令和2年4月1日以降に取得した休暇が対象)
その他:就業規則の変更不要、半日休暇も対象 年次有給休暇や時短を事後に特別休暇へ振替えも可
(厚労省HP)
企業向け 「母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」について
本制度は、次の事項をすべて実施した事業主に対し、助成金を給付する制度です。
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により休業が
必要とされた妊娠中の女性労働者に対する休暇制度を整備している
・休暇制度や助成金制度の内容を労働者に周知している
・令和2年5月7日から令和3年1月31日の期間中に5日以上の休暇を与えている
〈助成内容〉 対象労働者1人当たり
有給休暇計5日 以上 20 日未満: 25 万 円 以降20 日ごとに 15 万円加算
(厚労省HP 母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)
企業向け 「働き方改革推進支援助成金」の助成対象の見直しについて
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークの新規導入に伴う導入費用等の助成制度
〈助成のポイント〉
対象となる取組み:テレワーク用通信機器の導入・運用(パソコン、WEB会議用機器、クラウドサービス導入)など
対象となる期間:令和2年2月17日~5月31日にテレワークを新規で導入したもの
助成率:対象経費の1/2 上限100万円
その他:見直しでパソコン等のレンタルやリースも対象 同じく派遣労働者も対象に
企業向け 「厚生労働省Q&A(企業の方向け)」(11/13 時点)
雇用や労働関係のQ&Aで、内容は以下のとおりです。
・雇用調整助成金の特例措置
・労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)
・労働時間(変形労働時間制、36協定の特別条項など)
・安全衛生、労災補償 など
個人向け 生活を支えるための支援
心の健康について相談したいとき:精神保健福祉センター等【TEL : 最寄りのセンター】
コロナのことが不安で眠れない、子どもの世話でストレスがたまるといった悩みの相談
DVや子育ての悩みについて相談したいとき:DV相談ナビ【TEL : 0570-0-55210】
配偶者や恋人からの暴力の悩みについて、最寄りの相談窓口に相談可能
児童相談所・児童相談所虐待対応ダイヤル:子育ての悩み、虐待の相談等について
児童相談所虐待対応ダイヤル「189」
〇経済産業省
企業向け 要請「2020年度卒業・修了予定者等の内定者への特段の配慮について」
・採用・選考活動の令和2年6月1日以降の開始の順守
・採用選考日程を後倒しにするなど柔軟な日程の設定や秋採用・通年採用などによる一層の募集機会の提供
・インターネットをはじめ多様な通信手段を活用した代替的な企業説明会の積極的な実施 など
企業向け 要請「雇用維持等に対する配慮について」
・従業員、新入社員の雇用維持
・有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々の雇用の安定に向けた配慮
・入職時期の繰り下げ内定者に対する早期の入職日確定などの配慮 など
企業向け 株主総会(オンラインでの開催等)、企業決算・監査等の対応について
経済産業省は、同省に寄せられる下記の事項などについて、関連する情報を整理し取りまとめました。
・定時株主総会の延期(基準日の変更)や継続会の検討について
・定時株主総会の開催時期
・継続会(会社法317条)について
・オンライン等での株主総会の開催
・企業決算・監査等の対応
・役員給与の損金算入について など
(経産省HP)
企業向け 持続化給付金(申請期限 令和3年1月15日)
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して給付金を支給する制度です。
(給付対象の主な要件)
ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
法人の場合は、①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。
(給付額)中小法人等200万円、個人事業者等100万円
(なお、期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日まで受付)
企業向け 家賃支援給付金(申請期限 令和3年1月15日)
売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給する制度です。
(給付対象の要件)①~③のすべてを満たす場合
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
(会社以外の法人も幅広く対象)
②5月~12月の売上高について
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
(給付額) 法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
申請時の直近の⽀払家賃に基づき算出される給付額 (⽉額)の6倍(6カ⽉分)。
給付上限額は、法人100万円/月、個人50万円/月、給付率は、2/3~1/3。
企業向け 資金繰り支援
<信用保証協会による信用保証>
【一般保証限度額】+【セーフティネット保証限度額】+【危機関連保証限度額】
2.8億円以内 4号・5号で2.8億円以内 2.8億円以内
・セーフティネット保証5号(売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合)
特に重⼤な影響が生じている業種に、別枠(最⼤2.8億円)で融資額に対する80%保証。
(地質調査業は4月10日に業種指定済み:5月から全業種が対象)
・セーフティネット保証4号(売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合)
幅広い業種で影響が生じている地域について、別枠(最⼤2.8億円)で融資額に対する100%保証。
(3月2日より全都道府県が対象)
・危機関連保証(売上高が前年同月比▲15%以上減少の場合)
全国・全業種の事業者を対象に、別枠(最大2.8億円)で融資額に対する100%保証。
(3月11日、危機関連保証を初めて発動)
危機関連保証の保証申込期限は、2021年3月31日(水)まで。
上記期限までに、金融機関を通じて信用保証協会に保証申込を行う必要があります。
融資実行期限は、2021年5月31日(月)まで
<日本政策金融公庫、商工中金等の貸付>
・新型コロナウイルス感染症特別貸付 中小企業 3億円(売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合)
特別利子補給 小規模▲15%以上、中小企業▲20%以上 貸付額の内1億円について 利率-0.9%
*貸付限度額 中小企業 6億円に拡充、特別利子補給上限額 2億円に拡充
・経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付) 中小企業7.2億円 (減少幅に関係なく)
セーフティネット貸付の要件を緩和
*金融機関が資本とみなすことのできる長期一括償還の資本性劣後ローン等の供給
中小事業者向け資本性劣後ローン、中堅・大企業向け長期・低金利の危機対応融資等
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei2_yosan_pr.pdf
<民間金融機関における実質無利子・無担保融資> 融資上限額 3000万円
・セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用
・小・中規模事業者の場合、売上高▲5%では保証料1/2、売上高▲15%では保証料・金利ゼロ
https://www.youtube.com/watch?v=wMxVisGUh40&feature=youtu.be
*融資上限額 4000万円に拡充
企業向け 社会保険料(厚生年金保険料・労働保険料)等の猶予制度
原則1年の範囲内で各月に分割して納付することが可能
企業向け 新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ パンフレット
省庁横断で新型コロナ対策の制度・政策をまとめています。
・ページの左は企業規模(大企業、中堅企業、中小企業)のタブが、
・ページの右にはお悩み事(経営相談、資金繰り、給付金、説部投資・販路開拓、経営環境、税等)のタブが付いており、制度・政策の検索がしやすいのが特徴です。
個人向け 児童生徒の学びの機会提供を行うEdTech事業者の取組支援について
児童生徒の自宅での学びの機会創出を目的に、事業者による学習ツールの無償提供等の取組み。個人向け、学校等向けと種類が分かれており、誰でもダウンロード可能。ただし、もともとは各事業者の有償サービスであり、期間限定で無償にて公開されている状況のため、一時的な利用の場合は、無償期間はいつまでなのかを確認して利用する必要あり
〇警察庁
個人向け 運転免許証の有効期間の延長措置等(9月30日から再延長)
(更新期限が令和2年3月13日~12月28日までの間の方に対象者を拡大)
更新期限前に運転免許センター等に申し出ることにより、更新期限後3か月間運転および更新が可能
〇法務省
企業向け 商業・法人登記事務に関するQ&A(新型コロナウイルスによる総会の開催事情と役員等の任期)
〇文部科学省
個人向け 新型コロナウイルス感染症の影響で学費等支援が必要になった学生への支援
下記の制度はいずれも、世帯(父母等)の収入が大きく減った場合「家計の急変」を理由として申し込みが可能。詳細は以下のURL参照。
高等教育修学支援新制度
対象目安:住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生。4人世帯の目安年収 ~380万円
支援内容:授業料・入学金の免除又は減額 + 給付型奨学金
貸与型奨学金(無利子)
対象目安:4人世帯・私立大学生・自宅通学の場合 年収~約800万円
貸与型奨学金(有利子)
対象目安:4人世帯・私立大学生・自宅通学の場合 年収~約1,100万円
〇内閣府
企業向け 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業
事業内容:事業主等に雇用される労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その労働者が支払う利用料金の一部又は全部を助成
助成対象:厚生年金保険法第82条第1項に規定する事業主等。公益社団法人全国保育サービス協会(国から事業委託)が事業主等に対してベビーシッター派遣事業割引券(1枚2,200円)を発行
その他 :事業の利用にあたっては、公益社団法人全国保育サービス協会へ事前の申込み手続きが必要。
詳細は、以下のURLを参照 公益社団法人全国保育サービス協会(国から事業委託)
個人向け 認定こども園・幼稚園・保育所等の利用者負担額について
コロナウイルスの影響により、保育の提供がなされない日数が発生している場合、保護者が支払う保育園等への利用者負担額は、以下の計算式のとおり算出される。詳細については、URLを参照
<計算式>
3号認定子どもの教育・保育給付認定保護者の属する階層に係る施行令第4条に定める額×その月の臨時休園等の日を除く開所日数÷25
〇地方自治体
企業向け個人向け 地方自治体別の補助金・助成金・融資の情報
政府(国)の支援に加え、各地域で、きめ細かい支援を受けることができます。
個人向け 令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金について
対象:児童手当を受給する世帯(0歳~中学生のいる世帯)
実施主体:お住まいの自治体
給付額:対象児童1名につき10,000円
その他:各市町村より支給
2020/11/30 NEW!!
「新型コロナウイルスの感染拡大予防に向けた対応について」
国土交通省から、現下の状況に鑑み、予算要望や年末年始の慣例的なあいさつの留意点について、下記の通知がありました。地方整備局等の対応も同様となると考えられますので、適切な対応をお願いします。
・当面、要望書等は、原則として、郵送など文書で受け付けさせていただきます。面会による場合の扱いと何ら変わりなく、要望内容等について真摯に受け止めさせていただきます。また、オンライン面会形式による要望も可能ですので、対応者の予定確保や通信環境などの技術的調整等について個別にご相談ください。
・また、年末年始に行われている慣例的な訪問は、感染拡大防止の観点から、お控えいただくようお願いします。
・各地方ブロックにおける対応については、それぞれを担当する地方支分部局にお問い合わせください。
2020/11/18 NEW!!
「来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について」
11月18日、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について事務連絡が出されました。12月1日以降の催物の開催制限について、基本的に当面来年2月末まで現在の取扱を維持し、一部の催物について、収容率の緩和や具体的な感染防止策等を明確化するので、催物開催の目安としてください。
また本事務連絡には、以下のとおり様々な対策や留意事項等について別紙として付されていますので、参考としてください。
別紙1 イベント開催時の必要な感染防止策①
別紙2 映画館等(飲食を伴うものの発声がないもの)における感染防止策
別紙3 各種イベントにおける大声での歓声・声援等がないことを前提としうる/想定されるものの例
別紙4 野外フェス等における感染防止策
別紙5 初詣における感染防止対策の留意事項について
別紙6 屋内イベントの開催のあり方に関する検討会とりまとめのポイント
別紙7 エビデンス等を踏まえた個別イベントの開催のあり方について
別紙8 イベントの大規模化に伴い高まるリスクへの対策
別紙9 感染リスクが高まる「5つの場面」
別紙10 寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント
最終頁 12月以降のイベント開催制限のあり方について(概要)
2020/11/12 NEW!!
「寒冷な場面における感染防止対策の徹底等 について」
11月9日、新型コロナウイルス感染症対策分科会から、「最近の感染状況を踏まえた、より一層の対策強化について」が提言されました。これを踏まえ、政府は、「寒冷な場面 における新型コロナ感染防止等のポイント 」をとりまとめておりますので、今後の業務の参考としてください。ポイントは以下のとおりです。
〇寒い環境でも換気の実施
・機械換気による常時換気を
・機械換気が設置されていない場合は、室温が下がらない範囲で常時窓開け(窓を少し開け、室温は18℃以上を目安!)
〇適度な保湿(湿度40%以上を目安) ・換気しながら加湿を ・こまめな拭き掃除を
2020/10/14
〇警察庁
個人向け 運転免許証の有効期間の延長措置等(9月30日から再延長)
(更新期限が令和2年3月13日~12月28日までの間の方に対象者を拡大)
更新期限前に運転免許センター等に申し出ることにより、更新期限後3か月間運転および更新が可能
(警視庁HP)
2020/10/14
〇厚生労働省
企業向け 「雇用調整助成金」特例措置について(対象期間の延長 令和2年12月まで)
本制度は、事業主が休業に伴い従業員に支払う休業手当等を国が助成する制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、対象期間は以前の令和2年9月までを延長し、令和2年12月31日までとなりました。
〈助成金・特例措置のポイント〉
対象となる事業主 → 新型コロナウイルの影響で売上げが減少し休業した全事業主(会社規模を問わず、地質調査業も対象)
休業の内容 → 全社休業の必要はない(部署単位での休業や1時間以上の時短勤務(短時間休業)でも対象)
生産指標要件(売上高) → 1か月5%以上減少(単月の減少でも可)
助成の額と率 → 上限15,000円/日 最大100%
対象期間 → 令和2年4月1日から令和2年12月31日まで
対象となる労働者 → 雇用保険被保険者でない労働者も対象(週20時間未満の短時間労働者も可)(緊急雇用安定助成金の扱い)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(厚労省HP 雇用調整助成金)
2020/10/14
〇厚生労働省
企業向け 「母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」について(周知期限の延長) (9月30日改正)
本制度は、次の事項をすべて実施した事業主に対し、助成金を給付する制度です。
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により休業が
必要とされた妊娠中の女性労働者に対する休暇制度を整備している
・休暇制度や助成金制度の内容を労働者に周知している
・令和2年5月7日から令和3年1月31日の期間中に5日以上の休暇を与えている
9月30日の改正により、労働者への周知期限が延長され、令和2年12月31日までとなりました。これにより、12月31日までに整備や周知等を行えば、周知等が労働者の休暇取得後であっても助成金を受け取れることになりました。
〈助成内容〉 対象労働者1人当