| 厚生労働省からのお知らせ(復旧・復興作業従事者の放射線障害防止対策について)
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厚生労働省では、除染などの作業を行う労働者(以下、「除染等業務従事者」)の放射線被ばくの低減対策として、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」 (以下、「除染電離則」)を施行しています。 このたび、避難指示区域の見直しに伴い、復旧・復興作業などを行う労働者の放射線障害防止措置を規定するため、除染電離則を改正し、対象業務を拡大しました(平成24年7月1日施行)。 除染等業務の範囲も拡大していますので、事業者の皆さまには、改正規則に基づき、労働者の放射線障害防止のための措置を講じていただきますよう、お願いします。 リーフレット:除染等業務を行う事業主の皆さまへ ※地質調査業におきましても、除染や復興等を目的に地質技術者が避難指示地域等に入場しており、避難指示区域等の見直しにより、今後はより多くの地質技術者が現地に入場する事も考えられます。 地質調査会社の責任者・技術者におかれましては、労働安全管理の観点により、改正規則に基づき、ご対応いただきますようご案内申し上げます。 |
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